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配偶者の老後生活安定=改正民法が成立(時事ドットコム、7月6日) - 磯津(寫眞機廢人)@ThinkPad R61一号機(Win 7)

2018/07/06 (Fri) 18:29:57

 こんにちは。


 配偶者居住権や、介護や看病をしてた相続人でない親族が相続人に金銭を請求できること、などを盛り込んだ、改正民法が成立しました。


> 相続法制を約40年ぶりに大幅に見直す改正民法が6日の参院本会議で、与党などの賛成多数で可決、成立した。高齢化が進む中、残された配偶者の老後の生活を安定させるのが目的で、自宅に住み続けられるようにする「配偶者居住権」を創設。遺産分割で配偶者を優遇する規定も設けた。

> 相続トラブルを避けるため、自筆証書遺言を法務局に預けられるようにする遺言書保管法も成立した。
> 遺産分割の選択肢として新たに設ける配偶者居住権には、売買できない制約がある。これに伴い住宅の評価額は下がるため、配偶者が居住権を取得した場合、住宅以外の預貯金などの相続財産が増えることが見込まれる。
> 結婚20年以上の夫婦については、生前贈与や遺言書によって贈られた住宅は遺産分割の計算対象外とする。遺産分割の協議中であっても、生活費や葬儀費用を預貯金から仮払いできるようにする。相続人以外の親族が介護や看病をしていた場合、一定の基準を満たせば、相続人に金銭を請求できる規定も盛り込んだ。


https://www.jiji.com/jc/article?k=2018070600221&g=pol

Re: 配偶者の老後生活安定=改正民法が成立(時事ドットコム、7月6日) - シバケン

2018/07/11 (Wed) 16:51:12

この改正は大賛成です。

イヤ、
従前では、配偶者が、半分で、他の子等々、その人数に応じての、分割と、承知してるです。

で、
多くの場合、当然の、相続の権利を主張で、家の場合、分割出来ませんので、売却になるです。
売却されると、配偶者なり、介護をしていた者<子で、相続者の1人>の住む家が無くなるです。

ですが、
他の相続者からは、正統なる、権利でして。
結果、土地建物の権利が、複雑化しまして。売るに売れず、買うにも、奇妙なる区画になったり、致しまして。

元々が、従前の法律そのものが、歪であると、理解してたです。
これでは、親の介護をしましても、介護で、その手、相続の事まで、念頭になくとも、結果的、親が亡くなれば、現実問題と、成るです。
そして、親が亡くなると、相続のため、家を売り、介護者は、出なくてはならぬの、理不尽な現実があったです。

この改正で、まともな、日本になるなあと。

Re: 配偶者の老後生活安定=改正民法が成立(時事ドットコム、7月6日) - 磯津(寫眞機廢人)@ThinkPad R61一号機(Win 7)

2018/07/16 (Mon) 22:25:06

<経済プレミア:抜け穴封じられた相続節税の定番「小規模宅地の特例」(毎日新聞、7月16日)>

 こんばんは。


 相続税制の特例が厳格化されました。


> 渡辺精一 / 経済プレミア編集部


> 変わる相続(1)

> 実家の相続をする場合、土地の評価額を大幅に減らすことのできる特例が2018年4月に厳格化された。「節税策の定番」として広く使われているだけに、活用を考えていた人は注意が必要だ。

≫ <収入のない専業主婦でもイデコが節税策になる理由>⇒
≫ <中小企業も使いやすく 確定拠出年金で二つの新制度>⇒


> 残された家族の「生活の場」守る

> 亡くなった人(被相続人)が自宅敷地にしていた土地を、その配偶者か同居している親族が相続した場合、330平方メートルを上限に、相続税を計算する際の土地評価額を8割減らすことができる。これを「小規模宅地等の特例」という。土地評価額が1億円でも、2000万円に減額され、非課税枠である「基礎控除」を引けば、課税なしで済むケースもある。

> 日本の持ち家比率は6割と高く、相続税を申告した人が相続した財産の4割は土地が占める。2015年の相続税申告でこの特例の適用を受けたのは約5万件。全体の半分を占めるなど広く使われている。

> 特例の趣旨は、残された家族の「生活の場」を守ることにある。夫が亡くなり、妻や同居の子が家を相続するとき、高額の相続税がのしかかれば、家を売らなければならないこともありうる。そうした「悲惨な相続」を避けるのが狙いだ。

> ただし、適用を受けられるもう一つのパターンがある。亡くなった人に、配偶者も同居している親族もいなければ「別居している親族」でも特例を受けることができる。ただし、この親族が(1)相続開始前3年間は自分や配偶者の持ち家に住んでいない(2)相続後10カ月は相続した土地を売却しない--を満たすことが条件となる。

> これは、実家で片親と同居していた子が、転勤などの事情で一時的に離れて賃貸住宅に住んでいるような状況を想定している。現在同居していないものの「生活の場」は実家であり、それを守る必要があるという救済措置だ。相続関係者の間ではこれに当てはまる相続人を通称「家なき子」と呼んでいる。


> 「家なき子」仕立てる裏技

> だが、ここに目をつけ、相続人を「家なき子」に仕立てて節税に利用するケースがある。実家から独立している子が持ち家を同族会社や親族にあらかじめ売却しておく▽親に買ってもらった親名義の家に住んでいる▽独立して持ち家のある子の子(孫)に遺言で実家を相続させる--などの手法だ。

> 18年4月の税制改正ではこの「家なき子」の条件を厳格化した。相続開始前3年間は「3親等以内の親族」や「特別の関係がある法人」の持ち家に住んだことがない--などの要件を加えた。これで作為的に「家なき子」を作ることは封じられた。

> すでに遺言書を作っている人への影響が見込まれるため、関連の金融商品を扱う信託銀行は顧客に注意を促している。


> 目立ってきた現実とのズレ

> 最近の税制改正は「抜け穴」的な節税対策を封じる方向が強い。「家なき子」の条件厳格化もこの流れに沿うものだ。だが「小規模宅地等の特例」そのものについても現実とのズレが目立っている。

> 特例ができたのは1983年。高度成長期を経て地価が高騰、相続税の負担が増した時代。長男が親と同居し、親が亡くなれば実家を相続するのもごく普通の話だった。

> しかし、現在では、子は社会人になり、ある程度の年齢になれば独立するのが主流だ。さらに、長寿化が進み、親の死を迎える子の「相続適齢期」は50代が中心となり、持ち家がある人が多数派だ。

> 一方、親が介護施設に入る場合は「自宅が施設に移った」とみなされ、以前は特例適用外になっていた。昭和の時代は「自宅介護」が中心だったからだ。さすがに14年の税制改正で適用が認められるようになったが、要介護・要支援認定を受けていたことなどが条件だ。

> 子についても、親との2世帯住宅住まいであっても登記の名義が分かれていたり、介護のために週末だけ実家に通っていたりする場合は「親と同居」とはみなされない。これには違和感を持つ人もいるはずだ。

> 人生100年時代のライフスタイルに見合ったものにするには、今後も課税特例の見直しが必要となるだろう。


> <「人生100年時代のライフ&マネー」は毎週月曜日更新です>


https://mainichi.jp/premier/business/articles/20180709/biz/00m/010/004000c

Re: 配偶者の老後生活安定=改正民法が成立(時事ドットコム、7月6日) - 磯津(寫眞機廢人)@ThinkPad R61一号機(Win 7)

2018/10/07 (Sun) 23:34:41

<子から反旗翻された「高齢女性」の生活守る相続法改正 高齢化時代の相続税対策 広田龍介(毎日新聞「経済プレミア」、10月7日)>

 こんばんは。


 内容は、本スレッドのトップ記事の、解説です。


> 民法のうち相続に関する規定(相続法)が約40年ぶりに大改正された。高齢化や社会経済情勢の変化に対応し、残された高齢配偶者が生活に困らないように支援する内容だ。

≫ <「自宅売るなら元気な今」一人暮らし80歳の相続対策>⇒
≫ <「父急逝」で会社分割が困難に 兄弟3人が出した結論>⇒


> 「配偶者居住権」新設の狙いは

> 大きな目玉は、残された配偶者の生活を守るため、配偶者が亡くなるまで今の住居に住み続けることができる「配偶者居住権」を新設したことにある。配偶者は住まいの所有権を取得する必要がなくなり、遺産分割で他の遺産の取り分を増やせるため、老後の生活資金も手厚くできる。

> また、婚姻期間20年以上の夫婦であれば、住居を生前贈与するか、遺産で贈与の意思を示せば、遺産分割の対象から外す優遇措置も設けた。

> 民法とは別の「相続税法」では、残された配偶者の生活を支援するために、配偶者の税額を軽減する規定がある。配偶者は1億6000万円か法定相続分(遺産の取り分)相当額の多い方まで相続税がかからない「配偶者の税額軽減の特例」や、亡くなった人の宅地を配偶者が相続すれば土地評価額が8割減る「小規模宅地等の特例」がある。


> 「夫婦の財産は老後生活のため」という思い

> ただし、これらの特例を受けるには、配偶者が取得する相続財産が確定されていなければならない。だが、相続後に相続人の間で話し合う「遺産分割協議」が相続税の申告期限までにまとまるかどうかは不確定だ。そこで、あらかじめ遺言書に配偶者が取得する生活用の基本財産(住居・生活資金・賃貸収入の入る不動産)を示して、手当てをしておくという方法がある。

> また、婚姻期間20年以上の配偶者に居住用財産を贈与する場合には、2000万円までが非課税となる規定もある。これを活用して、あらかじめ住居を生前贈与しておくという方法もある。

> しかし、実際には、遺言書や生前贈与で、あらかじめこうした手当てをしているケースは多くはない。

> それは、高齢者夫婦に「夫婦で蓄えてきた財産は、夫婦の老後の生活を豊かなものにするためのものだ」という意識があるためだ。夫が亡くなった場合は、残された妻がその財産を生活用財産として受け取り、さらに妻が亡くなった時に、残った財産を子供たちが平等に分配すればよい、という思いを強く持っている。


> 「子が親に反旗を翻す」という現実

> つまり「わが子が親の財産をあてにして反旗を翻す」などとは夢にも思っていないのである。ところが、現実は親の思いとは異なる場合が多くある。

> その原因は、民法が法定相続分を決めているからだ。夫が亡くなり、妻と子供たちが相続人である場合、妻と子供たちの遺産の取り分はそれぞれ2分の1となる。

> このため、子供たちは自分たちの母親に対しても、法定相続分を「相続で取得できる権利」として主張することが多くなってきている。子供たちは「少しでも相続財産を手にして、生活を楽にしたい」という気持ちなのだろう。それが現実なのだ。

> こうした場合、折れるのはいつも母親の方だ。母親はわが子に強く当たることができないのである。

> こうしたなかで、今回の相続法改正は、家族が争うことなく、残された配偶者の生活の場を守ることを狙ったタイムリーな内容だ。高齢の配偶者は心強く受け止めていることだろう。

> 相続という悲しい出来事が、さらに家族の崩壊につながらないことを願っている。


https://mainichi.jp/premier/business/articles/20181005/biz/00m/010/002000c

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