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設置公開<2010年7月23日>

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<ひどい話>自治会の班長選出で、知的障害者に理由書作成させ、当人自殺<!> - シバケン

2020/08/01 (Sat) 10:13:42

<件名=<ひどい話>自治会の役員<班長>選出で、知的障害者に出来ないの理由書作成させるの集団暴挙で、当人自殺に追い込む<!>>

大阪市平野区での、町内会役員選出に関わるの話。

自治会が、班長なるが、どの位置に属するかは、多分なら、自治会は、町内会で、班長は、組長<?>

組が、何軒で、構成かは、わからんですが。範囲なるは、市営住宅の、同一階の住人から、選出。

要は、次期班長選出で、くじ引きで、決めるになったですが、当人出来ませんと、返答。
がしかし、現班長が特別扱い出来ずと、自治会会長、班長、地域の社会福祉協議会関係者の計4名で面談と、されてるです。

そこで、班の他の方々にその方を特別扱いするに至るの経緯説明がため<?>の、理由書<当方が勝手に銘々>を書かされたと。
それを苦に、当人自殺。


>知的障害や精神障害のある大阪市平野区の男性=当時(36)=が自殺したのは、自治会の班長選びをめぐり、障害者であることや、自分にできない作業などを記す文書の作成を強要されたのが原因だとして、男性の両親が自治会と当時の自治会長ら2人に計2500万円の損害賠償を求めて大阪地裁に提訴したことが31日、分かった。

>同日、第1回口頭弁論があり、被告側は請求棄却を求め、争う方針を示した。男性が文書を作成した事実は争わないとしながらも「強要はなかった」などと反論した。

>訴状などによると、男性は平野区の市営住宅で障害年金などを受給しながら1人暮らしをしていた。昨年11月中旬、市営住宅の同じフロアの住民の中から、くじ引きで自治会の次期班長を選ぶと知り、自治会側に「精神の病気で班長ができない」と伝えたが、当時の班長から「特別扱いはできない」と告げられた。

>男性は同月24日、自治会の会長、班長と地域の社会福祉協議会の関係者の計4人で面談。その際、障害があることや、金の計算ができないことや自転車に乗れることなどを列挙した文書の作成を約2時間にわたって強要され、班長決めの集まりを開く際には文書を他の住民に見せることを伝えられたという。男性は文書を作成した翌日の同月25日、自宅で自殺した。

>原告側は、他人に知られたくない障害の有無や内容について文書を書かせたことはプライバシー権や人格権の侵害にあたると主張。自殺との因果関係も認められると訴えている。

>一方、被告側は弁論で文書作成について、「班長の選出から外れることについて、(他の住民に)対面で説明してもらうよりも負担が少ないと考えた」などと主張した。


>自殺直前「さらし者だ」

<写真>



>《しょうがいかあります》(原文ママ)。自殺した男性が作成を強要されたとする文書は、こんな一文から始まり、男性が可能なこと、苦手でできないことが約20項目にわたり「○×」の記号とともに手書きされている。

>《○となりにかいらんをまわすことはできます》

>《○ひととあったらあたまをさげることはできます》

>《×おかねのけいさんはできません》

>《×ごみのぶんべつができません》

>取材に応じた男性の兄(41)は、文書作成を強要されたというその日に会った男性の様子について「弟はとても落ち込んでいた。『根ほり葉ほり障害のことを聞かれた』『さらし者だ』と言っていた」と振り返る。

>兄によると、男性はもともとおとなしい性格で、10年ほど前に統合失調症と診断された。簡単な身の回りの作業はできるが、近くに住む家族以外の人と接したり話したりすることを極端に苦手としていたという。「自己紹介もできず苦手な弟が、言いたくない『障害がある』ということを進んで書けるわけがない」と兄。周囲による無理強いがあった可能性を指摘する。

>男性は自治会の班長決めに関し、居住自治体の大阪市平野区役所や担当のケースワーカーに相談していた。紹介を受けた地域の社会福祉協議会の関係者が昨年11月24日、当時の自治会会長らとの面談に同席し、翌日に男性が自殺したが、こうした経緯は社協から市側へほとんど報告されていなかった。

>「経緯をうやむやにしないでほしい」と考える兄は同市に公益通報を行い、調査を求めている。

<参考=「自治会班長選びで「障害さらされ自殺」遺族提訴」(産経ニュース)>
https://www.sankei.com/affairs/news/200731/afr2007310004-n1.html

Re: <ひどい話>自治会の班長選出で、知的障害者に理由書作成させ、当人自殺<!> - シバケン

2020/08/01 (Sat) 15:26:20

障害にも、種々ありまして。
外見で、わかる障害と、わからぬのがあるです。

知的障害なるは、外見では、わからんです。
又、障害も、程度がありまして。
重度なら、しかるべくの福祉施設のお世話にならねばならぬですが。

この方、1人で、生活出来てまして。
所謂の軽度になるです。

申せば、文字も、綺麗。
当方のよりは、遙かに、読めるです。当方なんか、下手したら、自分でも、判読出来ずの悪筆。

イヤ、
市営住宅には、お住みになって、何年経つかは、わからんですが。ご近所付き合いも苦手らしくの、周囲の方々、障害の事、知らんの可能性大。

にしたって、自治会会長、班長、社会福祉協議会関係者の3名が同席して、障害者であるを、当人から、聞いて、尚の、文書まで、書かせるは、異常。

失礼乍らの、通常なら、一寸、話をすれば、わかるですが。

Re: <ひどい話>自治会の班長選出で、知的障害者に理由書作成させ、当人自殺<!> - 磯津千由紀(寫眞機廢人)@ThinkPad T520(Win10Pro64bit)

2020/08/01 (Sat) 23:24:04

<相談先「たらい回し」 、自治会が強要>

 こんばんは。


 全く酷い話です。


> 選考除外聞き入れられず、相談先「たらい回し」

> 男性は11月19日、障害を理由に班長選考から外してもらうよう自治会の役員らに掛け合ったが、聞き入れられなかった。

> 翌日、男性が地元の区役所に相談しようと訪ねると、福祉問題などで地域の相談窓口となる「地域包括支援センター」に行くよう指示された。センターでは、「65歳以上の方しか対応していない」と言われ、地元の社会福祉協議会を紹介された。そこでようやく、地域福祉活動コーディネーターの女性らと知り合うことになる。

> 男性は同22日、約2時間にわたって女性と相談。女性は「自治会の集まりに参加して班長ができないことを説明する」と約束してくれたという。男性は同24日、市営住宅の集会所で、女性も同席して自治会の役員らと対応を話し合った。しかし結局、その場で障害の内容を書くよう役員らに求められ、「しょうがいか(が)あります」「おかねのけいさんはできません」などと手書きで記した書面を作成した。

> 裁判での役員の主張によると、別の役員がペンと便箋を用意し、「フロアの住人に理解してもらうため、できることとできないことを書いてもらえませんか」と男性に打診したといい、強要を否定している。書面作成の翌日、男性は部屋で命を絶った。


<届かなかった自殺男性のSOS 自治会に「障害あること言われたくない」(毎日新聞、7月31日)>
https://mainichi.jp/articles/20200731/k00/00m/040/201000c


> 両親「障害有無は個人情報」

> 両親は「障害の有無などは他人に知られたくない個人情報。必要性がないのに本人の意思に反して書面作成を強要した」として、プライバシーや人格権の侵害を主張。他の住民に見せると伝えて心理的な負担をかけており、役員らは自殺を予見できたと訴えている。

> 一方、役員は「どうすれば他の住人の理解を得ながら、男性を班長選出から外せるか模索した」として、強要を否定。書面の作成については「嫌がっているそぶりはなかった。ストレスのない方法を選択して適切だった」と主張している。

> 近くに住む兄(41)によると、亡くなる前夜、男性は「言いたくないことまで根掘り葉掘り書かされた。さらし者にされる」とため息交じりに話し、落ち込んでいたという。兄は「弟は真面目でおとなしく、障害もあって他人に指示されると抵抗できなかった。自殺に追い込んだのは許せない」と話す。【伊藤遥】


> 自殺した男性が書かされたとされる書面(一部)

> しょうがいか(が)あります

> ○2500えんは ふうとうにいれれます

> ×おかねのけいさんはできません

> ○1たい1ではおはなしできます

> ×ひとがたくさんいるとこわくてにげたくなります

> ○となりにかいらんをまわすことはできます

> ○ひととあったらあたまをさげることはできます

> ×いぬとかねこはにがてです

> ×ごみのぶんべつができません

> ○自てんしゃにはのれます

> ○せんたくはできます ほすこともできます

> ○どこでもすーぱーこんびにはかいものできます

> ○くやくしょびょういんにはいけます

> ×かんじやかたかなはにがてです


> ◆相談窓口

> いのちの電話相談

> 0570-783-556=ナビダイヤル 午前10時から午後10時まで

> 自殺予防「いのちの電話」

> 0120-783-556(なやみこころ)=毎月10日(午前8時から~11日午前8時)にフリーダイヤルの電話相談

> 日本いのちの電話連盟はこちら(http://www.inochinodenwa.org/

> 全国のいのちの電話はこちら(http://www.inochinodenwa.org/lifeline.php

> 東京自殺防止センター(NPO法人国際ビフレンダーズ東京自殺防止センター)

> 03-5286-9090=年中無休、午後8時~午前5時半(毎週火曜日は午後5時~午前2時半、毎週木曜日は午後8時~午前2時半 http://www.befrienders-jpn.org/


<「おかねのけいさんできません」男性自殺 障害の記載「自治会が強要」(毎日新聞、7月31日)>
https://mainichi.jp/articles/20200731/k00/00m/040/044000c

Re: <ひどい話>自治会の班長選出で、知的障害者に理由書作成させ、当人自殺<!> - シバケン

2020/08/02 (Sun) 10:30:05

<補足>

下記URLについて、「HTML」版は、<https>に変更。



> 日本いのちの電話連盟はこちら(http://www.inochinodenwa.org/

> 全国のいのちの電話はこちら(http://www.inochinodenwa.org/lifeline.php

Re: <ひどい話>自治会の班長選出で、知的障害者に理由書作成させ、当人自殺<!> - シバケン

2020/08/02 (Sun) 10:54:54

<追加>

下記URLも、「HTML」版は、<https>に変更。

> 03-5286-9090=年中無休、午後8時~午前5時半(毎週火曜日は午後5時~午前2時半、毎週木曜日は午後8時~午前2時半 http://www.befrienders-jpn.org/

Re: <ひどい話>自治会の班長選出で、知的障害者に理由書作成させ、当人自殺<!> - 磯津千由紀(寫眞機廢人)@ThinkPad T520(Win10Pro64bit)

2020/08/03 (Mon) 15:06:40

<書かせる側にも不安 自治会役員「過剰防衛」の可能性>

 こんにちは。


 自治会側にも不安があって書かせたのではないかといいます。


> 知的・精神障害がある大阪市内の男性(当時36歳)が自治会の役員らに障害者であることを記した書面を書くよう強要され、自殺したとして、男性の両親が自治会と役員らを提訴した問題。専門家に具体例を紹介してもらい、背景を考えるシリーズ2回目は、男性が暮らしていた地域で診療経験のある精神科医、片田珠美さんに聞きました。【浦松丈二/統合デジタル取材センター】


> 自治会やPTA役員選びの典型例

> 「男性のような知的・精神障害者だけでなく誰にでも起きうる典型例です」と片田さんは切り出し、自殺した男性と大阪市内の同じ区の市営住宅に住む女性Bさんに実際に起きた事例を紹介してくれた。

> <Bさんは、うつ状態で精神科に通院しており、症状はかなり回復していた。ところが、自治会の役員を押しつけられそうになり、その不安から夜眠れなくなってしまう。そこでどうすればいいかと主治医に相談をもちかけた>

> 彼女を診察した片田さんは「この女性のように自治会やPTAの役員を押しつけられそうになって、不安を感じる人は多いですね」と指摘する。自殺した男性の遺族によると、男性も障害を理由に班長のくじ引きから自分を外してもらうよう役員に頼み、その際、障害者であること、できること、できないことを書面に書かされ、他の住民にも書面を見せると説明されたという。書面にはこう書かれていた。

> × おかねのけいさんはできません

> × かんじやかたかなはにがてです

> × ごみのぶんべつができません

> 片田さんは「平仮名の書面を見ると、知的レベルは小学校低学年ぐらいでしょうか。知的障害のある人も診察していますが、学校や職場では、ミスを繰り返し、作業も遅いため、いつもばかにされたり、怒鳴られたりする人が大半です。当然、人が怖くなりますよね。つらい経験から対人恐怖と被害妄想の二つの症状が出てくる人が多いですね」と指摘する。

> 男性の書面にある<ひとがたくさんいるとこわくてにげたくなります>や、書面を書いた後に男性が兄に話したとされる<さらし者にされる>という言葉からも二つの症状があることがうかがえるという。


> 役員たちにもプレッシャーが…

> では、くじ引きから外してもらうよう男性に求められた役員側はどう対応すべきだったのか。

> 片田さんは「くじ引きから外すよう求めた男性に役員らは『特別扱いはできない』と断ったそうですが、それも理解できます」と話す。「1人を外してしまうと、私も、私も、と申し出る人が続出する可能性があり、また、1人を外すことで他の人が当たる確率も上がります。班長になりたくない人から文句を言われるかもしれないと不安になってしまうのです」

> 「でも」と続けた。「だからといって障害の有無やできること、できないことを書かせた書面を皆に見せると言ったのが事実とすれば、どうかと思います。その書面は個人情報ですから。事情を聴いた役員が『男性は事情があって班長は引き受けられない。その理由は個人情報だから全員にはお伝えできない』と皆に言えばよかったのではないでしょうか」

> 一方、自殺した男性も苦労しながらSOSを発していた。男性は地元の区役所や社会福祉協議会などを自ら訪れて、地域福祉活動コーディネーターらに相談したほか、役員らとの話し合いにも同席してもらっていたと報じられている。

> その話し合いで平仮名の書面は書かされたとされる。なぜ第三者も入った話し合いで、こんな書面がまとめられたのか。

> 「おそらく(自治会側の)過剰防衛だと思います」と片田さん。「自治会の役員になりたくないと思う大きな理由は、役員の仕事で万一失敗したら隣人から責められたり、場合によっては、つるし上げられたりするのではないかという不安です。明確な根拠もないのに男性を外したと思われて、後から文句を言われたら困ると過剰に防衛してしまったのでしょう」

> 今回に限らず、自治会やPTAの役員を押しつけられる側も押しつける側も大きな不安を抱えているのだろう。


> 主治医の診断書をもらっていたら……

> 冒頭に紹介した市営住宅の自治会役員を押しつけられそうになって<主治医に相談した>というBさんは、その後、どうなったのだろうか。

> 思い出して聞くと、片田さんは「無事に役員を逃れられました」と教えてくれた。<Bさんは不眠症の治療のため当院に通院中であり、負荷のかかる役職を引き受けることは困難であると認める>という趣旨の診断書を出したという。

> 「診断書の病名などは、正しい範囲内で、多少ぼかして書くこともできないわけではありません。(診断書を出す)費用はかかりますが、背に腹は代えられませんよね」という。本人のためを思えば、診断書を出すという判断は合理的なのかもしれない。

> 話を聞きながら男性の自殺は避けられたかも、との思いがよぎる。その時、片田さんが「もう一つ言わせてもらうと……」と言葉を継いだ。

> 「私が診てきた知的・精神障害者は学校で徹底的にいじめられ、職場で怒鳴られ、やっとのことで生活保護や障害年金などの福祉によって無理に働かなくていい静かな居場所にたどりつく人が多い。自殺した男性もきっと静かに、そっと隠れるように暮らしていたのだと思います」

> 男性の暮らしぶりを想像しながら平仮名の書面をみると、こんなことも書かれていた。

> ○ 自てんしゃにはのれます

> ○ せんたくはできます ほすこともできます

> ○ どこでもすーぱーこんびにはかいものできます

> 「自」は漢字だ。読み返すと、必死に生きてきた男性の姿が浮かび上がる。


> 浦松丈二

> 1991年入社。佐世保支局、福岡総局、外信部を経て、98~99年台湾師範大学留学。中国総局(北京)、アジア総局(バンコク)で計12年勤務。現在は中国語圏の若者カルチャー、文化交流などを取材している


<「おかねのけいさん」書かせる側にも不安 自治会役員「過剰防衛」の可能性 精神科医・片田珠美さん(毎日新聞、8月3日)>
https://mainichi.jp/articles/20200802/k00/00m/040/194000c

Re: <ひどい話>自治会の班長選出で、知的障害者に理由書作成させ、当人自殺<!> - シバケン

2020/08/14 (Fri) 08:24:27

<副題=障害者には、「合理的配慮」を。>

自治会の役員選出方法の、中味にあるのではと。

要は、免除事項は記載されておらず。
でも、結構なるも、免除を、誰が判断するのか<?>
イヤ、申すは、免除事項なるは、年齢、怪我等々身体的都合、知的障害等々、介護等々、多岐に渡り、細々記載は出来ませんです。


「訴状によると、問題の発端は昨年11月18日、1人暮らしをしていた男性宅に入っていた一通の“お知らせ”。「来年度の自治会の班長決めを12月1日に行う」「くじで班長が当たっても変更はできない」との内容だった。」

この、「くじで班長が当たっても変更はできない」が問題。
これが、役員選出方法<選挙管理規定>等に、明記されてるなら、そこから、見直しをと。

結果的、文書作成させたは、その場に立ち会った、3名<自治会会長、班長、社会福祉協議会関係者>の、責任回避かと。


>精神障害などがある大阪市の男性=当時(36)=が昨年11月に自殺した。遺族は、居住する市営住宅の自治会の次期班長選びをめぐり、男性に障害の有無などを記した文書作成の強要があったとして、当時の自治会長らを提訴。《しょうがいかあります(原文ママ)》《おかねのけいさんはできません》。社会福祉協議会の担当者も同席していた場で男性が書かされた誤字交じりの文章は、社会に大きな衝撃を与えた。男性はなぜ死を選んだのか。経緯と主張を振り返る。(杉侑里香)

>手帳も見せた

>訴状によると、問題の発端は昨年11月18日、1人暮らしをしていた男性宅に入っていた一通の“お知らせ”。「来年度の自治会の班長決めを12月1日に行う」「くじで班長が当たっても変更はできない」との内容だった。

>身の回りの簡単なことはできるが、人と接することを苦手としていた男性は、当時の自治会会長に障害者手帳などを見せ、班長ができない旨を伝えた。だがその後、当時の班長から「特別扱いはできない」と告げられ、12月の集まりに来るよう求められた。

>困った男性は区役所やケースワーカーに相談。地域の社会福祉協議会の担当者が「12月の集まりには私が参加し、あなたが班長をできないことを説明する」という話で落ち着いた。

>だが11月24日、事態は急転する。男性は市営住宅の集会所へ呼ばれ、社協担当者と会長、班長の4人で話をすることになったのだ。

>そこで約2時間後に完成したのが、《しょうがいかあります》の一文から始まる文書だった。

>男性は自治会側から「当面は班長をしなくていい」との旨の説明を受けた一方、12月の集まりには参加するよう求められた上、文書を他の住民に見せることも告げられたという。

>男性は翌日、自宅で自殺した。

>自治会側は「男性も了承」

>男性の両親は会長と班長、自治会に計2500万円の損害賠償を求めて大阪地裁に提訴。今年7月31日、第1回口頭弁論が開かれ、被告側はいずれも争う方針を示した。

>被告側は答弁書で、男性が班長をできない事情を理解していたが、「公平な自治会運営のためには、くじから外すことを他の住民にも理解してもらう必要があった」と主張。ただ、住民に事情を直接説明することを男性が嫌がったため、「ストレスの少ない方法」として文書作成を依頼し、「男性は特に嫌がることもなく了承した」との認識を示した。

>また文書は4人で確認を進めながら完成させたものであり、強要や自殺との因果関係はないとも強調した。

>自殺前夜「さらし者」

>こうした被告側の主張に、遺族は強く反論する。

>自殺前日の夜に食事をともにした兄(41)は「『根掘り葉掘り書かされた』『さらし者にされる』と弟は落ち込んでいた」と明かす。

>男性は障害があることを周囲に知られるのを嫌がっていた。兄は「そんな弟が、自ら進んでこんなことを書くはずがない」と憤る。

>文書には《おかねのけいさんはできません》《1たい1ではおはなしできます》《ひとがたくさんいると こわくてにげたくなります》といった個人の特性だけでなく、《自てんしゃにはのれます》《せんたくはできます》など、自治会業務との関係性が不明な記述もあった。

>遺族は、こうした内容を無理に書かされたり、他の住民の前での公開を告げられたりしたことが過度な心理的負担となり、自殺に追い込まれたと考えている。

>合理的配慮とは

>裁判や男性直筆の文書が報道されると、ツイッターなどの会員制交流サイト(SNS)で反響が広がった。《自治体に共生の理念はないのか》《気の毒すぎる》。男性に同情したり、自治会側を批判したりする声が大半を占めた。

>平成28年に施行された障害者差別解消法。健常者を基準とした社会環境の中にある、障害者にとっての社会的障壁を取り除くことに努める(合理的配慮を行う)よう求めるものだ。

>具体的には段差などの物理的なものに限らず、精神障害の人に落ち着ける環境を提供したり、優先順位をつけて物事を伝えたりするなどの工夫や配慮も含まれる。

>ただ、こうした障害者への合理的配慮は、今も十分な理解が得られていないとの見方もある。

<画像>



>「(合理的配慮を)『特別扱い』と混同し、つるし上げるような風潮は今も根強い」。精神障害者の家族でつくる全国精神保健福祉会連合会(東京)の小幡恭弘事務局長が指摘する。

>小幡氏によると、背景にあるとみられるのは、新型コロナウイルス禍で浮上した「自粛警察」に代表されるような同調圧力。「みんな嫌なことを我慢しているのに」という一方的な気持ちだ。

>その上で小幡氏は「『できない』と『やりたくない』は全く違う。できない理由を並べるのではなく、それぞれが他の人の立場に立って助け合えるようになれば」と求めた。

<参考=「「おかねのけいさんはできません」障害ある男性の自殺が与えた衝撃」(産経ニュース)>
https://www.sankei.com/premium/news/200813/prm2008130004-n1.html

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